特許権のない技術 取得コストの減価償却は認めず

J080307Y1 2008年4月号(J104)

企業が技術出資を受けて取得した資産は特許権によって保護されているものでない場合、法律上特許権の享有期間という権利期間がないため、こうした資産の取得コストを一定の年数に割り振る減価償却を認めない判決が先日、最高行政裁判所であった。

A会社株主Xは2003年に技術出資をもって2000万元をA会社に投資した。Xの出資を受けたAはこれを無形資産として会計処理し、2003年から5年間にわたって費用として配分した。但し、Xが出資した技術は特許権が付与されていない専門技術であって、特許権のように法定の権利享有期間といった資産の経済価値減少分(減価額の期間配分)の計算上の基準がないため、所得税法第60条を適用しない。したがって、国税局はこれについて追徴課税の処分を命じた。

Aはこれを不服として最高行政裁判所まで争っていたが、国税局の見解を妥当とする判決が出された。国税局によると、所得税法第60条により、営業権、商標権、著作権、専利権(特許権・実用新案権・意匠権をいう)及び各種特許の権利について、出資して取得したものに限って営利事業の無形資産として計上することができる。うち商標権、専利権及び各種特許権利の減価額は(権利)取得後の法定享有年数に割り当ててその原価を計算するものとする。

財政部(財務省に相当)の解釈令によれば、企業が特許登録を受けていない営業秘密等を使用するために支払う対価については所得税法第60条に定めた減価額計算基準の適用を受けない。(2008.03)

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