商標権侵害の社名 会社法改正で変更命令の権限を

J080326Y2・J080325Y2 2008年4月号(J104)

著名商標が侵害されるケースをしばしば耳にする。たとえばインテルの中国語表示「英特爾」が他社に無断使用され、裁判所からインテルに勝訴を言い渡したが、相手側は会社登記の変更を拒否する。これに対し、会社法を改正して、著名商標の権利が侵害された場合、勝訴判決が確定した後、敗訴側に会社の解散又は社名の変更を命じる権限を経済部に与える方向で検討していることが、14日に開かれる「著名商標及び表徴(表示)に対する法律救済ルートのセミナー」で明らかにされた。

経済部は、他人の著名商標或いは営業表示を会社や商号の名称にする侵害行為について、商標権者は商標法により侵害行為者を相手取った裁判で勝訴判決が確定したとしても、被告が会社名称の変更を拒んだ場合、現行法では社名の取消しを求める規定はないため、判決を実行するには困難があることから、新たに会社法第10条に解散命令事由を盛り込む方針を示している。

知的財産局の王美花局長女史によると、登記会社名称と他人の著名商標がダブるのを避けるため、経済部商業司が会社登記前を許可する前に予め審査を行う参考資料として、同局は著名商標のデータベースを作成して提供したいという。

また、権利侵害の民事救済と刑事罰則に関する商標法規定と公平取引法第20条、第24条の法条競合が問題になっていることについて、公平取引委員会の代表は、「侵害の対象が登録商標で、かつ商標法第81条の刑事責任が生じる部分について、行政罰法第26条第1項の「行政法より刑事法の適用が優先される」という原則に基づき、知的財産局が刑事手続きに従って処理することになり、公平会が介入する余地はない」と重ねて説明した。

このほか、公平取引法の改正案で著名商標又は表示の保護に関する規定を削除するかどうか、セミナーに参加した日本交流協会と欧州商務協会の代表らも高い関心を示している。公平取引委員会によると、同委員会では二つの案を検討しており、一つは公平取引法に定める行政的責任を完全に削除し、民事上の賠償責任のみを保留する案、もう一つは著名商標又は表示の保護に関する規定を完全に削除し、商標法に立ち返って処理する案。今のところ、どの案をとるか未だ決定の段階ではないということである。(2008.03)

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