国営企業表示へのただ乗り しゃぶしゃぶ名店チェーンに500万元過料処分

J080315Y2・J080325Y4 2008年4月号(J104)

白い砂糖黍でだし汁をとるしゃぶしゃぶ名店チェーン、「『台糖』白甘蔗しゃぶしゃぶ鍋料理」は全国各地の53店舗の看板や広告、名刺、メニュー、食器などに国営企業「台湾糖業股份有限公司(株式会社)」の通称であり、登録商標でもある「台糖」を使用していたことが、消費者に「台糖」の関係企業であると混同誤認を生じさせ、公平取引法第20条第1項第2号に違反するとして、台湾公平取引委員会(以下、公平会)は500万元の過料処分に処することを公表した。同条項違反に対する過料処分では最高額となった。

公平会によると、「台糖は台湾糖業股份有限公司が商品又は役務の出所を表彰する営業表示であり、公平取引法第20条でいう「表徴」に該当する。同社は1946年に設立し、1953年から台糖に関する商標登録を受けている。『台糖』の二文字は長期にわたって使用されていることにより、高い知名度を誇り、また知的財産局からも著名商標として認定されている。台湾糖業股份有限公司の関係企業ではなく、(商標の)使用許諾や取次販売等協力関係も二社の間には存在しないにもかかわらず、その店舗の看板や広告、名刺、メニュー、レシート、テーブルマット、ペーパーナプキン、食器などに『台糖白甘蔗』、『台糖白甘蔗養生しゃぶしゃぶ屋』という文字を使用していたのは、台湾糖業股份有限公司生産の白い砂糖黍でスープのだし汁をとるしゃぶしゃぶのお店であることをアピールする意図がある。その営業表示の前部に付いた台糖の二文字は通常の知識や経験を有する関連事業者又は消費者が取引に際して当該営業表示の主体を台湾糖業股份有限公司であること、又は台湾糖業股份有限公司に関係するものと誤認、誤信し、『混同誤認』を生じさせた。」

白甘蔗しゃぶしゃぶ有限公司(有限会社)は、経済部に対する登記の手続きを経て会社名称の専用権を取得し、善意で営業表示に使用していたのであって、また台湾糖業股份有限公司の業務範囲にはしゃぶしゃぶが含まれていないことを強調し、訴願手続きをとりたいとするコメントを発表した。(2008.03)

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