著作物利用者の権利侵害回避に「仮支払」規定を 使用料率も届出制へ

J080327Y3・J080326Y3 2008年4月号(J104)

26日の行政院会議で「著作権仲介団体条例」改正案が閣議決定され、その名前が「著作権集体(集中)管理団体条例」に変更されるほか、著作権者が仲介団体を通して利用者に著作物の利用を許諾する使用料率は、審査制から届出制に改められ、また使用料率が決まらないまま利用者が著作権侵害になるのを避けるため、使用料の「仮支払」に関する規定を新たに設けた。

使用料率をめぐる著作権集中管理団体と著作物利用者のトラブルが多発するなか、今回の改正で使用料率の改定にあたり管理団体が事前に利用者と協議を行い、又はその意見を聴く体制の確立を目指し、料率実施後二年以内の改定は認めない。

料率を協議するのに考慮すべき要素は、利用者の意見はもとより、利用者が著作物の利用により得る経済的利益、及び利用者が文化、教育その他公益の目的で著作物を利用し又はその利用行為が営利的なものかどうかなどを含む。公益的性質を有するものの場合、料率が軽減されることもある。

使用料率を実施する前にこれを公告しなければならない。知的財産局に届け出、かつ30日間の公告期間を経てはじめて実施が認められる。集中管理団体が定めた使用料率について利用者から異議があった場合に限って、知的財産局が介入して審議を行う。

審議期間中に権利侵害のリスクが生じるのを避けるため、利用者はその利用状況により元の料率若しくは最初に約束した使用料率に基づき算定した金額、又は著作権関連事務所管機関が定めた金額を「仮支払」することができる。使用料の仮支払がなされた利用行為は故意、又は悪意による権利侵害と看做されず、つまり仮支払により権利侵害に関する民事、刑事上の責任は免除される。

このほか、種類の違う著作物の集中管理団体を設立することが可能になり、また二つ以上の団体が統一した窓口を設置することを認め、経営不振に陥る管理団体についても自然淘汰される環境を作るなど、管理団体の統合を促し、これにより著作物利用権取得ルートの簡素化を図り、利用者に大きな負担をかけないようにする。(2008.03)

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