会議資料整理で著作権侵害? 地裁「著作物の合理的な利用」

J080314Y3 2008年4月号(J104)

国立台湾大学副教授(日本の助教授に相当)が行政院青年補導委員会の委託を受けて、青年国是会議の資料を整理したところ、著作者から他人の著作を不正に抄録し、会議で発表したとして100万元の損害賠償金を求められた裁判で、裁判長は、「複製された文字は議題に関する意見のなかで掲げられ、一見して専門家や学識者の意見を引用したものと判り、著作物の価値を表すために使用していたわけではない。況してや係争文章は内部会議の参考資料として供用されたもので、著作権法にいう「合理的な利用行為」に該当する」として、著作者の請求を退けた。

被告はこの事件について、著作者と青年補導委員会の間にすでに和解が成立したのに、資料の整理、編集に当たっていただけで、執筆者でもない自分が何故100万元の損害賠償金と新聞紙への謝罪広告掲載を求められたのか、わけが分からないという。(2008.03)

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