ベトナムと司法互助協定締結 交渉が順調に
J080326Y6・J080326Z6 2008年4月号(J104)
台湾とベトナムは司法互助協定の締結に向け、大きな一歩を踏み出した。3月中旬、法務部関係者がベトナムを訪問し、同国司法省高官と会合を開き、刑事司法互助協定の草案の内容について協議を行ったことが明らかにされた。
刑事上の司法互助は主に、証人尋問、書類や記録、証拠物の提供、関係者の身分或いは所在の確認、書類の送達、捜索・押収・没収等手続きへの協力、請求を受ける側の国の法律に違反しないあらゆる形の協力等を含む。ベトナム側は中国との司法互助の内容に照らし合わせて、民事・家事関連の、両国国民の文書の認証、離婚、遺産相続、民事判決の相互承認にまで範囲を広げ、協定に盛り込みたい意向を示した。
交渉が順調に行けば、アメリカとの刑事司法互助協定に続いての締結になる。覚せい剤、密入国などの犯罪対策における協力促進に大きな意義がある。
法務部関係者によると、台湾と東南アジア諸国間の人の交流が盛んで、台湾人と結婚している外国籍配偶者のなかで、ベトナム国籍が約7万4000~5000人でトップを占める。さらにベトナム国籍労働者が近年7万人前後を推移していることから、これに伴う治安犯罪、婚姻中・婚姻解消の際に婚姻に係る配偶者の権利と責任、子供の親権、家庭内暴力(虐待)など様々な問題があり、台湾政府はもちろん、ベトナム当局も高い関心を示している。
台湾と刑事司法互助協定或いは犯罪人引渡条約を締結している国
1.刑事司法互助協定 |
2002年3月にアメリカと締結 |
2.犯罪人引渡条約 |
ドミニカ共和国、ドミニカ国、南アフリカ、スワジランド、マラウィ、コスタリカ、パラグアイ |
3.引渡条約を結んでいない国 |
犯人の引渡しに関する法律により台湾関係当局に引渡しの協力を要請することができる一方、台湾も国際協力に関する互恵原則或いは協議に基づき、引渡しを要請する。 |