ドイツ企業名をブランドに販売 公平法違反で50万元の過料処分

J080414X4・J080414Y4 2008年5月号(J105)

 ドイツ企業Melchersの社名が不正に利用された問題をうまく処理したことから、公平取引委員会は外国企業から知的財産権保護に力を入れているという好評を博している。

 去年12月、台湾企業「大益有限会社」がドイツ企業Melchersの社名を自社製の機械に表示して販売していた問題で、公平取引委員会は、Melchersが代理を務めるドイツボッシュ社(Bosch)製機械と混同誤認を引き起こすおそれがあるとして、公平取引法違反で50万元の過料処分にした。

 Melchersはボッシュ社の台湾における総販売代理であり、Melchersは企業名称で、登録商標ではない。Melchersをブランド名にして同一の商品を販売していたのは、混同誤認惹起の行為によって消費者を欺く意図があり、Melchers社の商業上の信用に損害を与えた。Melchers台湾支社によると、台湾当局が外国企業の知的財産権を保護する信頼できる投資環境を提供しており、この点においては中国をはるかに凌いでいるという。

 Melchersは百年以上の歴史を誇る国際貿易商社で、主にドイツ製品の販売代理を営んでいる。(2008.04)

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