TRIPS協定第31条ノ1を閣議決定 立法院で09年までに批准を

J080402Y1・J080402Y5 2008年5月号(J105)

 世界貿易機関(WTO)は加盟国の発展途上国で重大な伝染病が発生する時に必要な医薬品のアクセス問題を解決するために、TRIPS協定(PROTOCOL AMENDING THE TRIPS AGREEMENT)に、製薬能力に欠ける加盟国は他の加盟国が代わりに製造した特許医薬品を輸入することができるようにするための医薬品特許の強制実施許諾に関する規定第31条ノ1を新たに盛り込んだ。台湾行政院は先日、この議定書を閣議決定し、来年までに批准手続きを完了するよう国会の立法院に申し入れた。

 TRIPS協定第31条により、WTO加盟国は特許医薬品を特許権者以外の者に製造させることが可能である。但し、加盟国が製薬能力を持たない場合は他の加盟国から医薬品を入手することが可能かどうかは明確に定めていなかった。したがって、WTOは2005年に第31条ノ1を新設し、発展途上国が他の加盟国による強制実施許諾を通して、エイズ、肺結核、マラリア等の伝染病の治療に必要な医薬品を入手できるようにした。

 WTO設立以来、関係協定を修正するのはこれが初めてのことで、加盟国は2009年12月31日までに批准手続きを完了することとなっている。(2008.04)

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