金融案件専門法廷、8月末に発足 重大事件、二年間で結審

J080619Y6・J080610Y6 2008年7月号(J107)

 今年1月30日、司法院は台北地方裁判所に「金融専業法廷」を設置することを決定した。4ヶ月余の準備期間を経て、三つの金融専門法廷に配置される九名の裁判官が決まり、8月29日に発足することになった。

 金融専門法廷の設置はわが国司法史上初めての試みであり、司法改革を推進する重要政策の一環でもある。

 金融専門法廷では、「裁判所における重大刑事事件処理の際の審理・結審の迅速化に関する注意事項」第2条第23号に定めた事件を審理する。同号によると、銀行法、証券取引法、先物取引法、資金洗浄(マネーロンダリング)防止法、信託業法、金融持ち株会社法、票券(小切手・手形)金融管理法、信用組合法、保険法、農業金融法に違反する事件で、被害額が1億元以上に達するもの、その他不正な方法を用いて他人の財産法益を侵害し、又は社会秩序若しくは経済秩序を破壊し、被害額が1億元以上に達するものがこれに該当する。(2008.06)

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