特許審査通知への指定返答期間 9月1日から月間で計算

J080703Y1・J080626Y1 2008年8月号(J108)

 9月1日から、特許、実用新案および意匠の初審及び再審査に関する通知の指定返答期間は現行の日数で計算することから、月間で計算することになった。経過期間内に通知を発した案件の(指定期間の)終了日についてはなるべく寛大に認定するという。

 わが国実務上、特許、実用新案および意匠の各種通知の指定期間は日数で計算する。例えば、外国特許出願に関する審査意見通知書について指定される返答期間は通知書が送達された日の次の日から90日をもって終了する。台湾とは対照的に、各国は月間で計算することが多い。このため、指定期間が30日以下のごく少数の一部の通知を除き、台湾でも月間で計算することに調整した。期間の計算については、行政手続法第48条により取り扱い、また特許法第20条第1項により、その開始日は算入されない。

 例えば、指定期間が3ヶ月の通知書について、期間の終了日の計算は次のような場合が考えられる。
(一)知的財産局の通知書が8月31日に送達され、その起算日は9月1日になり(送達当日の8月31日は開始日として算入されない)、期間の最終日は11月30日(行政手続法第48条第3項本文規定により、最後の月間と起算日が相当する12月1日の前日を期間の最終日とする)である。したがって、出願人は11月30日までに書類の補正或いは補充、修正の申請を提出しなければならない。
(二)知的財産局の通知書が8月30日に送達され、その起算日は8月31日になり(8月30日は開始日で算入されない)、期間の最終日は11月30日(行政手続法第48条第3項の但し書により、11月は30日しかないので、起算日が相当する31日がなく、その月の最終日をもって期間の終了日とする)。
(三)行政手続法第48条第4項により、その期間の最終日は日曜日、祝日又は休日の場合、その日の次の日を期間の最終日とし、その期間の最終日は土曜日の場合、その次の月曜日を期間の最終日とする。例えば、期間の最終日は10月10日(建国記念日)で、国が定めた祝日なので、10月11日を期間の最終日とする。
 経過期間中、即ち8月31日以前に通知書を出した、日数で指定期間を計算する案件に関する終了日の認定については、出願人の権利を確保するため、寛大に取り扱う。(2008.07/2008.06)

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