商標権侵害 確定後6ヶ月以内に社名変更しなければ解散へ

J080729Y2 2008年8月号(J108)

 白い砂糖黍でだし汁をとるしゃぶしゃぶ名店チェーン、「『台糖』白甘蔗しゃぶしゃぶ鍋料理」と国営企業「台湾糖業股份有限公司(株式会社)」の商標権をめぐる争いは、しゃぶしゃぶ名店の社名変更で営業の継続が認められたが、商標権侵害に関与したことが判決で確定した事案で、会社は自ら社名を変更せず、商標権を合法的に所有する企業の権利に損害を与えるケースが少なくない。これに鑑み、経済部は6ヶ月間を限り、この期間を超えても社名の変更登記を行わない場合、主務官庁は職権又は利害関係者の請求により、会社に解散を命ずることができるように会社法第10条第3号に規定を追加することにした。

 現行法により、予備審査制度を経て他人が先に登記した名称と同一でなければ、経済部商業司に会社登記の申請をすることができる。ところが、これが原因で、申請者が会社登記をした営業表示を専用する権利を享有すると勘違いして、他人の先行登録商標と同一で、或いは類似することで商標権侵害になる事件が後を絶たない。

 商標法第62条により、他人の「著名な登録商標」又は「登録商標」を明らかに知りながら、商標権者の同意を得ないで、当該登録商標の文字を自己の会社若しくは商号の名称に使用するなどにより、著名商標の識別力、商業上の信用の希釈化(減損、ダイリューション)を来たし、又は登録商標の関係消費者の混同誤認を生じさせるおそれがあるときは、商標権侵害とみなす。(2008.07)

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