バーチャル小売業にも商標法の保護を

J080711Y2 2008年8月号(J108)

 知的財産局は「小売サービス審査基準」を改定し、小売サービス商標の出願対象をテレビショッピング、インターネット販売及び通信販売などのバーチャル小売業(仮想小売業)に広げ、小売サービス業への商標権保護を拡大する方針を示した。

 知的財産局は1998年4月に「小売サービスマーク登録審査要点」を公告し、小売サービス業による商標出願を取り扱って以来、小売市場が多様化し、伝統的な大型量販店、コンビニなどのリアル店舗のほか、通信販売、テレビショッピング、インターネット販売といった小売方法の革新勢力の台頭が目覚しく、われわれの買い物の習慣を変えてきた。これを背景に、マーケッティングの変化と市場ニーズに即応した法改正が必要とされ、知的財産局は法改正に乗り出した。小売サービス業商標への保護を強化し、小売サービス業の定義を新たに定め、適用範囲を拡大するとともに、これまで問題にされていた小売サービス営業項目の水増しや、取扱業務及び取引態様の不実申告などにより、商標保護の目的が達成できず、市場における公正な競争に影響し、実務審査を妨げ、行政資源を無駄に使うなどという指摘も視野に入れて対応するとしている。

 とりわけ小売サービス業の定義の拡大に注目したい。小売商店、問屋若しくは通信販売、インターネット、テレビショッピングチャンネルなど電子メディアを媒介にする方法により、各種商品を取り集めて消費者が見ることと選ぶことがしやすいようにするサービス(但し、これによる配送サービスを含まない)なら、小売サービス商標の出願対象となり、商標法によって保護される。(2008.07)

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