ISP業者責任制限法案 知的財産局が近く提出 権利侵害防止に協力しなければ幇助犯としての責任を追及

J080716Y3・J080715Y3 2008年8月号(J108)

 知的財産局で検討している「オンラインサービスプロバイダー事業者(ISP)の責任制限」に関する著作権法改正案は近く提出される見通しとなった。権利者とプロバイダー事業者との間に「通知」(notice)と「除去」(take down)の態勢を確立させ、インターネット上の権利侵害を抑止する狙いである。ISP業者は著作権者ではないものの、権利者の通知を受けた後、権利侵害に関わった情報を除去しなければ、幇助犯の責任を追及される。

 7月までに知的財産局が開いた政府関係者の協議会や学識者・専門家諮問会議で特に次の議題が注目されている。
 一.権利侵害行為にISP事業者が提供する設備やサービスが利用されたことについて、共同権利侵害行為に関する民法上の規定が適用される
 草案によると、「ISP事業者のセーフハーバー」は「ISPがインターネットユーザーの著作権侵害行為について法により責任を負うことがある」を前提に成り立っている。現行民法第28条、第185条、第188条及び著作権法第88条の規定が適用されるため、草案ではISP事業者が提供するサービスについてセーフハーバーが認められるのに必要な条件及び「notice and take down」に関する手続きのみを規定する。

 二.インターネットにおける著作権「レイティング/フィルタリング」システムの導入
 著作権保護のためのレイティング・フィルタリングシステムの応用について、法的根拠を設ける必要があることから、著作権者がこれらの技術を提供しているときにISP事業者に不合理な負担をかける場合を除き、ISP事業者はその実施に協力し、著作権法違反のコンテンツの流通及び散布を防止する義務があることを定める。

 三.ユーザーへの「通知」を徹底し、権利侵害行為の継続を防止することをISPに促す
 P2P(ピアツーピア)交換ソフトによる著作権侵害ファイルのダウンロード又はシェアを抑止するため、ISP事業者はそのサービスを利用するユーザーがP2Pソフトによる権利侵害行為を行っているという通知を著作権者から受けた後、その通知を電子メールでユーザーに伝えることを促す。

 四.台湾学術ネットワーク(TAnet)も免責規定の適用対象となる
 台湾学術ネットワークが著作権法違反コンテンツの伝達に悪用されているという批判から、教育部は改正案の成り行きに非常に高い関心を示している。同草案はISP事業者にセーフハーバーを提供するためのものではあるが、プロバイダーさえ関連規定を遵守すれば、免責を主張できる。したがって、台湾学術ネットワークにもセーフハーバー条項が適用される余地がある。(2008.07)

 

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