中小企業向け知財担保融資支援 経済部は融資会社法案(貸金業法)を推進

J080723Y8 2008年8月号(J108)

 中小企業の知的財産の運用による資金調達に対する支援策として経済部(経済産業省に相当)中小企業処はここ三年間、「中小企業知的財産資金融通促進計画」を推進し、中小企業への融資ルートを拡大しようとしている。

 アメリカのサブプライムローン問題、経済成長の減速、クレジットカード・キャッシュカードのいわゆるダブルカード金融危機などの影響で、銀行の消費者金融市場への見方が保守的になり、信用が低く或いは担保が不足な個人や企業が銀行から資金を調達することは、以前にも増して難しくなっている。中小企業はやむを得ず、融資会社(貸金業者)から借金をするケースが多い。融資会社といっても、実態はリース会社で、融資的取引業務を経営している。銀行事業ではないため、預金取扱ができないが、リース、売掛債権担保融資、割賦販売など中小企業向けの商業融資や個人ローンができる。

 財政部(財務省に相当)金融局、経済部商業司、経済建設委員会及び金融監督管理委員会は交代で融資会社法案を推進してきたが、各関係機関の監督管理面での見方がまちまちで、条文規定に対する意見も隔たりが埋まらないまま、十数年が経った今でなお立法の見通しが立っていない。しかしながら、中小企業向けの知財担保融資に寄与するものとみられるので、経済部中小企業処は引き続き立法化を推進する考えを示している。

 現在、中小企業処は公的な信用保証基金が保証を提供する形で中小企業向けの知的財産担保融資に協力している。公的な保証をするかどうかは、中小企業が所有する知的財産権そのものの価値を評価するほか、経営陣が知的財産の経済的利益を引き出せるかで判断する。(2008.07)

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