商標法改正案、匂い、モーションやホログラムも保護対象に

J080826Y2 2008年9月号(J109)

 8月25日、商標法の改正案に関する公聴会が開かれた。改正案では商標法が保護する対象を、匂い、モーション、ホログラムといった非伝統的な商標に拡大し、38か条が修正、23か条が新設、8か条が削除と現行商標法全体(94か条)の三分の二が盛り込まれるほどの大幅な改正。

 2006年3月27日に採択された、商標法に関するシンガポール条約の趣旨にあわせて、産業発展の促進および企業の努力成果の保護に資するものなら、商標法が保護する対象となりうる。商標は開放の方向に向かって進んでおり、形態を問わず殆ど如何なるタイプのマークも出願して登録されることが可能である。ただし、審査上商標の認定が難しくなるのは目に見えている。したがって、審査における出願人の立証責任を今まで以上に強調するだろう。出願人は保護されようとする主体を、文字、図案、記号などを通じて具現化し、匂いの商標或いはモーション商標の識別力及び権利範囲を明確にすることによって、他業者の商標に類似することで消費者に混同誤認を生じさせるようなことを避ける。審査要件の詳細は改正後、施行細則(施行規則)に定める。

 このほか、産業界に比較的影響しそうな条文は今回の改正で新設する第17条ノ2の「展覧優先権」である。よく展示会で新製品と商標をアピールする企業は、展示から六ヶ月以内に展示の期日を出願日として商標登録出願をすることができる。しかも国際的な展示会といっても、出展商品に外国製の物さえあれば十分であり、台湾で展示するとは限らない。

商標法改正案のポイント

条文

主要な改正(新設、追加を含む)内容

5

保護対象を、匂いの商標、モーション商標、ホログラム商標などといった非伝統的な商標に拡大する。

17条ノ2

展覧優先権を新設する。台湾はパリ条約の加盟国ではないが、TRIPS協定に基づき、展覧優先権の関連規定を盛り込む。

22条ノ1、第38条ノ2

商標の出願、移転、分割、使用許諾範囲の縮減などを明確に定める。

33条、

33条ノ1

専属許諾権(専用許諾権)及び非専属許諾権(通常許諾権)の関連規定を追加する。権利侵害時に専属許諾権と非専属許諾権の効力が異なるので、今回の改正案で如何に区別するかを明確に定める。


(2008.08)

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