外国企業の商標提供による収入 ロイヤリティに属し租税優遇適用せず
J080808Y2・J080808Y8 2008年9月号(J109)
台北市国税局によると、外国企業が営業権、商標権、特許権又は秘密方法を台湾企業に供用して得た収入はロイヤリティーに属し、税率20%の所得税が課税され、所得税法第25条第1項に定める「技術サービス」提供の3.75%の優遇税率がこの場合においては適用されない。
所得税法第25条第1項により、本部が台湾国外にある企業は台湾国内で国際運輸業務、建築工事の請負、技術サービス提供又は機器設備のリース業務を経営し、そのコストの分担計算が困難な場合、台湾国内に支社又は代理人があるか否かを問わず、財政部(財務省に相当)に許可を申請し又は財政部の認定を受けた後、国際運輸業務は台湾国内での営業収入の10%が課税され、その他の業務については台湾国内での営業収入の15%相当額を台湾国内の営利事業所得額とする。実質税率は3.75%(25%×15%=3.75%)となる。
外国企業A社はその商標権および製造技術を台湾企業に提供し、契約により受け取った定額ロイヤリティーについて、所得税法第25条第1項により所得税を申告した。ところが、国税局はA社が提出した契約書及び関連書類を審査したところ、A社が受け取った収入は所得税法第8条第6号に定めるロイヤリティーに属すると判断し、所得税法第25条第1項にいう「技術サービス」ではなく、A社が提供する商標権及び製造技術を受けた台湾企業がA社に報酬を支払ったときに給付総額の20%を差し引いて、所得税として納めなければならない。このため、A社の所得税法第25条第1項の適用申請を退けた。
技術サービスの提供でなければ、外国企業は営利事業所得について所得税法第25条第1項の適用を受けられない。売上高について一定の利益を受け取る場合はロイヤリティーに属し、契約にその収入を明確に区別して定めるべきである。技術サービスの提供により受け取る報酬に限って3.75%の優遇税率の適用を申請することができる。
外国営利事業の一部の業務収入の税率 | ||
収入項目 |
課税標準 |
適用法令 |
国際運輸業務収入 |
収入の10% |
所得税法第25条第1項 |
請負建築工事の収入、技術サービス提供の収入、機器設備リース料の収入 |
収入の15% |
所得税法第25条第1項 |
営業権・商標権・特許権又は営業秘密の提供によるロイヤリティーの収入 |
給付総額の20% |
所得税法第8条第6号 |