実施して4年の司法取引制度 濫用のないように二重審査体制へ

J080804Y6 2008年9月号(J109)

 司法取引制度を実施して以来4年間、1万件を超える事件で司法取引が行われたことについて、制度の濫用という指摘があったことから、法務部は7月に制度を見直して公布した。各地方検察署は今後「二重審査(ダブルチェック)」、「再審査」という新たな規定を適用しなければならない。

 「二重審査」とは、慎重に検討しないで交渉を進めて公益を損ねるのを避けるため、検察側と被告が司法取引を行うときに、担当検察官と主任検察官の同意及び署名が同時に必要であることをいう。「再審査」とは、交渉結果の妥当性を確かめるために、司法取引の内容を主任検察官又は検事長に上呈して審査を仰ぐことをいう。

 台湾は司法資源の節約と案件負担の減軽のため、2004年4月から司法取引制度を実施している。しかし、この4年間で制度が濫用されたケースは少なくないという声をたびたび耳にする。法務部のまとめで、司法取引が行われた事件のうち、覚せい剤やコカイン所持・販売が最も多く、次に詐欺、文書偽造、公共危険、窃盗等犯罪事件が続く。アメリカの司法取引制度を参考に導入したもので、死刑、無期懲役、最軽本刑三年以上の重罪、及び高等裁判所の管轄となる第一審事件(例えば、内乱、外患罪など)以外の罪は適用対象。司法取引は起訴後又は略式手続きの請求後、第一審裁判所における口頭弁論終結前、又は略式判決前に行う。(2008.08)

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