特許・商標の電子出願 普及促進策として手数料軽減

J080908Y1 2008年10月号(J110)

 知的財産局で長い間準備を進めてきた「知的財産権e網通」はいよいよ8月26日にサービスを開始した。書面(紙)による出願から電子出願への切り替えを推進するため、同局はアメリカ、日本、EU、豪州、韓国などが電子出願に対する手数料軽減措置を参考に、特許(実用新案、意匠を含む)新規出願一件につき600元、、商標登録出願1件につき300元の優遇措置(詳細は下表をご参照)を打ち出した。但し、特許の電子出願の場合、特許明細書及び図面を完全に電子化して発送しなければ優遇措置を適用することができない。

 いわゆる「e網通」とは、世界貿易機関が特許情報の交流を促進するため、加盟国に対し2005年以降電子出願のみを受け付けるよう要請したのを受けて、その対応として従来の書面による出願手続きと流れをオンラインで行えるように改め、統一してマークアップ言語の「XML」を採用するオンラインサービスネットワークをいう。

 特許・商標電子出願の際、次の事項に留意しなければならない。まず、出願人と代理人は知的財産局「知的財産権e網通」サイトで会員登録を済ますこと。次に出願時に使用する電子署名は(電子認証又は電子署名ファイル)先にアップロードして登録すること。それから、編集及びデータ発送用のソフトをダウンロードして実行すること。

表2-1

類別 出願料
書面による手続き 電子出願
特許出願 3,500元   1件につき
一律600元を減らす
実用新案出願 3,000元
意匠登録出願 3,000元

表2-2

商標登録 類別 書面による手続き 電子出願










標 
第1類から第34類までの指定商品 同一区分(分類)で20種以下の商品 1分類毎に3,000元 1件につき
一律300元を減らす
同一分類で20種~60種以下の商品 1分類毎に5,000元
同一分類で61種以上の商品 1分類毎に9,000元 
第35類から第45類までの指定役務 1分類毎に3,000元 
団体標章・
証明標章
1件につき5,000元 
(2008.09)

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