スペイン特許商標庁と協力覚書に調印、イギリスやベルギーとも交渉中

J080916Y5 2008年10月号(J110)

 知的財産局長の王美花女史のヨーロッパ諸国歴訪の成果として、このほどスペイン特許商標庁と「知的財産権に関する交流促進」の覚書を取り交わした。イギリスとは早ければ10月にも覚書締結、ベルギーとも交渉を進めている。

 台湾とスペインが締結した覚書は三年を期間とし、双方の事前同意で期間延長が可能。王局長によれば、他国との覚書締結を通じて、両国の人員、技術、情報及び経験の交流・協力を促進し、知的財産権の質の向上につなげていくという。今までフランス、オーストラリア、フィリッピンと知的財産権に関する協力覚書を締結している。

 スペインとの覚書の内容として、両国の知的財産当局は知的財産保護に関連する情報、技術及び経験について交流を進めるほか、専門家の定期訪問、そして二年おきに二国間交流会議を開き、協力目標の達成状況及び今後の行動計画について評価を行う、などを掲げる。また考査委員会を設置して協力計画の実施状況を随時検討する。(2008.09)

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