地理的表示の保護強化 産地団体商標出願の資格緩和へ

J081009Y2 2008年11月号(J111)

 阿里山茶など台湾ならではの特産品で名を知られる産地が中国で商標として不正登録されることが相次いだことを受けて、産地団体商標出願の資格を公会、協会、農会(農協)その他公益的性格を有する団体に拡大することを盛り込んだ商標法改正案に関する公聴会が続々と開かれるなど地理的表示への保護を強化しようとする動きが活発化している。知的財産局では年内に最終案を取りまとめ、行政院会議の審議に付する見通しとなった。

 名産の原産地名称が不正に商標登録されるのを防ぐため、知的財産局は去年に産地証明標章審査基準を制定し、同年に実施している。またWTO加盟国として地理的表示に対する保護が義務づけられ、それを実現するためにも産地証明標章や団体商標に関連する規定を改正する必要があった。

 改正案によると、証明標章の出願人は、他人の商品又はサービスを証明する能力を有する法人、団体又は政府機関に限る。その監督支配の下、出願人に代わって検査・測定又は認証をすることを、(当該商品又はサービス)関連証明力を有する機構に委託することができる。但し、証明しようとする商品又はサービスに関する業務に携わるときは、登録出願ができない(新設条文第60条ノ2)。

 また、団体商標の定義を修正して、新設条文第60条ノ9第1項に「団体商標とは、商品又は役務の関連消費者がそれを法人資格を有する公会、協会その他の団体の会員が提供する商品又は役務の標識を表示するものとして認識し、かつそれによって当該団体の会員でない者が提供する商品又は役務と区別することができる全てのものをいう。」と明確に定める。それから第2項に「商品の特定の品質、声誉その他の特性は主にその地理的出所に起因する場合、産地証明標章として登録し、保護を受けられるほか(第60条ノ1)、団体商標として登録することもできる」と定め、地理的表示への保護を明文化する。(2008.10)

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