地方にも行政裁判所を設置か? 年内に報告書取りまとめ

J081006Y9 2008年11月号(J111)

 公法的性格の案件の一部が通常の裁判所で審理され、また行政裁判所が普及していないことの対策として、司法院長の頼英照氏は「地方行政裁判所」設置の可能性について検討するよう「行政訴訟及び懲戒庁」に指示した。同庁は年内に報告を取りまとめることにしている。

 行政訴訟第一審の高等行政裁判所は台北、台中と高雄の三ヵ所にのみ設けられており、それ以外のところの住民が行政裁判をするには不便である。行政事務は専門的で煩雑なのに、国家賠償、道路交通処罰条例違反の異議申立、選挙罷免、社会秩序保護法違反という公法的性格を有する事件が通常の裁判所で扱われている。その背景には、行政裁判所が普及していないことがある。そこで、地方にも行政裁判所を設置するのはどうかという発想が浮上したわけである。

 「地方行政裁判所設立検討チーム」は今年8月から上記四つの類型の事件処理について四回の会議を開き、法務部、交通部、内政部等関連機関を招いて意見を交わした。長年通常の裁判所で扱われてきただけに、それを今までと違って行政裁判所で集中審理させようとすると、救済手続き、審級や効力に変化をもたらし、移行措置も含めて法改正を行わなければならない。法務部はこれに大して異論はないが、内政部は現状を維持する姿勢。

 行政訴訟及び懲戒庁は近々行政事件の性質にそって審級を定め、さらに各行政裁判所裁判官の実務経験を参考に、簡易手続が適用される事件や地域性に見合った行政事件を地方行政裁判所に分配する試みをする。住民の利便性、権利確保そして公法事件裁判権の一貫性を第一義に考えた施策を打ち出したいという。(2008.10)

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