特許法に間接侵害規定導入の方針

J081117Y1・J081113Y1 2008年12月号(J112)

   知的財産局が1031日に開いた諮問会議で、有識者たちが特許権侵害に関する主観的要件、態様、賠償請求範囲及び証拠保全等について意見を交わし、間接侵害(contributory infringement、“寄与侵害”とも訳す)規定を導入する議題が焦点となっている。

   間接侵害規定が導入される背景には何があるか?今まで侵害者が請求項に記載された全ての技術内容を実施してはじめて特許権侵害と認定されるが、しかし侵害者が特許発明の全てを実施しなくてもその実施した部分が特許権の核心部分(essential element)の場合、特許権に対する直接侵害を構成する可能性が極めて高く、かつ侵害者が主観的にそれを明らかに知っていたときに、かかる行為を放置していたら、特許権に対する保護が実益を失ってしまう。そこで、先進諸国では直接侵害の可能性の高い予備的或いは幇助的行為を特許権への侵害行為として特許法に明文化することになった。

   知的財産局法務室の石博仁主任によると、権利侵害は「直接」と「間接」に分け、台湾特許法では直接侵害をとり、特許の全ての要件を侵害してはじめて特許侵害とする(いわゆる「全要件」)。例えば、X社が所有する特許の要件はA+Bで、Y社はAのみを生産するが、取扱説明書にBと合わせて投与すれば、いっそう効果が高まると勧めることで、X社の特許権を侵害する。Aを提供する行為は「間接侵害」(台湾では一説「ほう助」侵害)、そして説明書にB薬との併用療法を薦める行為は権利侵害の誘引にあたり、両者とも間接侵害に属する。

   先進国の多くは間接侵害規定を特許法に取り入れているが、実例はそう多くはない。この間、ジェネリック医薬品メーカーが糖尿病治療薬の取扱説明書に他の薬品との併用を推奨することで、間接侵害の疑いがあると訴えられた裁判が報道で取り上げられ、知的財産裁判所はどう認定するか注目されている。(2008.11
TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor