スパムメール対策 一通につき最高で2千元の損害賠償金 団体訴訟提起機関 プロバイダー等に送信者情報の開示請求が可能

J081125Y7 2008年12月号(J112)

   迷惑メールで困っている人が少なくないと思う。「商業電子メールの乱発に関する管理条例」は24日、台湾国家通信伝播委員会(NCC)を通過し、立法院に送られることになった。立法化すれば、商業目的で電子メールを不特定多数者に乱発する者に対し、原則として一通につき新台湾ドル500~2000元の賠償金(同条例第7条)、また団体訴訟を起こし、損害賠償を請求することができる。スパムメール対策として、NCCはメール配信サービスプロバイダーやインターネット接続サービス業者に必要な措置を講じるよう命ずることができ、命令に従わない場合、NCCは業者が改善するまで連続して過料を科すことができる(同第15条)。

   同条例により、送信者は次の行為をしてはならない(同第5条)

1.受信者がメールの受取りに同意する意思を明確に示していないにもかかわらず、なお送信をする。

2.受信者から商業電子メールの受信を拒否する意思表示があったことを明らかに知っていて、又は知りえたにもかかわらず、なお送信をする。

3.商業電子メールのサブジェクト欄(題名)に虚偽不実又は錯誤を招くような表示があることを明らかに知っていて、又は知りえたにもかかわらず、なお送信をする。

4.商業電子メールのヘッダ情報に虚偽不実又は錯誤を招くような表示があることを明らかに知っていて、又は知りえたにもかかわらず、なお送信をする。

5.商業電子メール配信目的で、「辞書式順序による配信」を実施するなど。

   最初に送信するときに、受信者に同一送信者からの同類のメールの受取りに同意することを示す無料の返事方法又は連絡方法を提供しなければならず、メールの継続送信は受信者の明確な意思表示を要件とし、黙示は受信者がメールの受け取りを拒否することとみなし、いわば「黙示拒否」である。

   「辞書式順序による配信」又はその他NCCの公告を経た送信行為について、電子メールサービスプロバイダー及びインターネット接続サービスプロバイダーは正当な理由があると認めたときは、配信又は受信を拒否することができ、また紛争事件処理のため適当な相談窓口を提供しなければならない。特定の送信者の電子メールの配信又は受信を拒否するときは、検査に備えて通信記録をNCCに提出し、また一定の期間保存しなければならない(同第6条)。

  電子メールサービスプロバイダー及び受信者が商業電子メールであることを認識し、フィルタリングすることができるように、メールの題名に「広告」、「商業」その他NCCが公告した認識に足りる表示を付け加えなければならない(同第4条)。

   このほか、新たに「団体訴訟」を導入する。団体訴訟を起こす機構(一定の要件を満たし、かつ公告を経た公益社団法人又は財団法人であること)は電子メールサービスプロバイダー又はインターネット接続サービスプロバイダー、広告主、広告代理店に送信者の情報提供を求めることができ(同第9条第4項、第5項)、また正当な理由無しに送信者の情報提供に協力する義務を果たさないときは、情報が提出されるまで行政罰をもって連続して罰することができる(同第16条)。(2008.11

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