企業統治強化、二年連続純損失等の場合 取締役・監査役報酬の個別開示

J081125Y8・J081120Y8 2008年12月号(J112)

   株式公開企業のコーポレートガバナンスを強化するため、金融監督管理委員会(日本の金融庁に相当)は株式を公開に発行する会社の年報に記載すべき事項の修正を公告している。二年連続して税引後純損失、又は最近年度における取締役・監査役の持ち株が3ヶ月以上連続して不足しているときは、取締役・監査役の報酬の個別開示を行わなければならない。

  修正のポイントは次のとおりまとめる。

1.監査役の職能強化:監査役が取締役会に参加する回数、参加率及び会社内部の検査機関や公認会計士とコミュニケーションをする状況など、取締役会の運営に関与する状況を詳細に記載する。

2.企業の社会的責任への対応:企業が社会的責任を果たすためにとるべき制度と措置等に関する情報を提供し、投資家が企業の社会的責任への対応に対する理解を高める。

3.情報透明度の向上:取締役・監査役の報酬が会社の経営状況に深く関わり、また取締役・監査役の持ち株数の不足が彼らの会社経営への関与の度合いに影響することから、取締役・監査役の企業への貢献とその報酬の相対的価値との妥当性、また会社の経営実績からその報酬は合理的なものかどうかを株主が判断できるように、会社が二年連続して税引後純損失を出す場合、又は最近の一年度における取締役・監査役の持ち株数が連続して3ヶ月以上不足している場合、その報酬の個別開示を行わなければならないことを段階的に実現していく。(2008.11

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