弁護士広告の規制緩和 法務部弁護士法研究会で更なる検討

J081104Y9 2008年12月号(J112)

   現行律師法(弁護士法)には弁護士が広告で業務を宣伝することを禁止する明文の規定を置いておらず、ただ同法第30条に「弁護士は自己又は他人の名義で、人の注意を引き、又は恐喝するような記事を掲載してはならない」、第35条に「弁護士は、訴訟提起を教唆し、又は不当な方法で訴訟を誘致するようなことをしてはならない。」、弁護士倫理規範第12条に「弁護士は誇大かつ不実な宣伝で紹介者に報酬を支払い、営業員を雇い又はその他不当な方法で顧客を誘致してはらない。」を規定するにとどまっている。

   実際、弁護士が広告掲載による業務宣伝をしたことで前掲規定に違反する事例は一例に過ぎず、現行規定の用語が不明確かつ具体的でないため、実務上解釈・認定をするのは容易ではない。

   消費者保護、公共利益そして弁護士のイメージなどの観点から、法務部(法務省に相当)弁護士法研究会は、弁護士が業務を宣伝する内容及び方式(広告を含めて)について制約を加える必要があるため、弁護士法に原則規定を設けるのが望ましいとして、弁護士会が自律・自治精神に基づいて弁護士倫理規範に具体的な規定を置くことにしている。しかし、数回にわたる会合を経て複数の案について検討したが、最終合意には至らず、結論は次回以降に持ち越されることになった。(2008.11
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