特許出願の加速審査請求制度 1月1日から実施開始

J081231Y1・J081223Y1 2009年1月号(J113)

 特許出願等の審査待ち時間を短縮するため、知的財産局は外国特許庁が同出願に関する審査結果を参酌して、「特許の加速審査」申請に関する手続を実施し、2009年1月1日から受理することになった。原則として、出願人が関連書類をそろえて提出してから6ヶ月以内に審査結果の通知を発することにしているが、実際の審査時間は出願に係る発明の技術分野による。

 アメリカ、EU、日本、イギリス等においては他国特許庁との特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway,PPH)試行プログラムを実施している。日増しに増える特許出願案件の審査の迅速化のため、出願人がPPH試行プログラム参加国の特許庁が特許可能と判断した審査結果を他の特許庁が共用するというプロジェクトである。

 特許出願人が他国への対応出願で審査を経て特許が付与されたか、又は特許査定公告が間近い場合に、自発的に特許請求範囲及び関連書類等を知的財産局に提供すれば、審査官もより多くの参考資料を入手することによって、迅速に審査意見を提出することができる。

 「特許の加速審査」を申請するときは、下記条件を満たし、並びに関連書類を添付しなければならない。
1.対応特許出願の実体審査又は再審査間近であるとの知的財産局の通知を受けていて、その外国での対応出願も既に当該外国特許庁の実体審査を経て許可されているもの。
2.必須添付書類:
 (1)特許の加速審査申請書1部。
 (2)外国特許庁が既に特許査定公告した特許請求範囲(中国語訳本を含む)又は外国特許庁の許可通知コピー及びその公告が間近い特許の請求範囲(中国語訳本を含む)。
 (3)前述(2)の特許請求範囲の中国語訳本と当局への特許出願における特許請求範囲との差異説明。
 前述(1)と(2)は必須添付書類であり、(3)は原則として必須添付書類ではあるが、「差異なし」の場合は提出不要。また、他に当局の審査の迅速化に有利な書類があれば、例えば、特許検索報告、外国特許庁により許可された出願明細書と国内出願との差異がアンダーライン等で記された資料、外国特許庁の審査意見及び提出意見関連書類コピー(中国語訳本の抜粋抄訳)等も併せて提出することができる。

 この「特許審査の迅速化作業方案」は、1年間試行する予定であり、当局は実施情況に基づく検討評価を行い、継続実施するかどうかを決定する。(2008.12)

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