「専利師職業訓練規則」 75時間から50時間への短縮を、一部の弁理士

J081209Y1・J081208Y1 2009年1月号(J113)

 専利師法(弁理士法)第6条第1項により、専利師は職業訓練を経てこれに合格し、かつ知的財産局に登録したうえ、専利師公会(弁理士会)に加入してはじめて業務を執行することができる。このため、知的財産局は「専利師職業訓練規則」の草案を作成している。

 草案では、専利師試験の合格者は75時間の職業訓練コースを経てこれに合格してはじめて登録、業務執行ができるとしている。ところが、知的財産局が8日に開いた座談会に参加した専利師たちは、訓練時間が長すぎるとしてできれば75時間から50時間に短縮するよう要請した。訓練は原則として年に一度、専門クラスとデジタルラーニング或いは両方兼用の形で行う。知的財産局は自ら訓練を行ってもいいし、他の機構に任せてもよい。訓練を受けた者は60点で合格とし、不合格者は再訓練のため、新たに費用を納めて申し込む必要がある。

 専利師法は2008年1月11日から施行する。専利師になるには、二つの方法がある。一つは国家試験に合格すること。もう一つは一定の資格を満たした特許代理人が試験免除の認可を申請して、訓練課程を修了してテストに合格すること。初めての専利師国家試験に合格した人は37人。このほか、国家試験の受験を免除されるが、訓練を経て最終的にテストをクリアして専利師証書を授与された人は47人。初代専利師は併せて84人になる。(2008.12)

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