金融持株会社法改正、持株比率5%は申告 10%は適格審査が必要 金融事業以外への事業投資も規制緩和

J081231Y8・J081230Y8 2009年1月号(J113)

 「金融持株会社法の一部を改正する案」が12月30日に立法院会議で可決され、成立した。法案によると、金融持株会社の大株主の持株比率が5%以上10%を超えない場合は、法案施行の日から6ヶ月以内に金融監督管理委員会(日本の金融庁に相当。以下、「金管会」)に申告をしなければならない(同法第16条第9項)。申告をしない場合、超過部分について議決権はなくなるほか、金管会からは超過部分の株式の期限内の処分を命じられることになる。同法の改正は、株式保有状況の透明化を向上させることによって、市場秩序を確保し、会社を支配する権利を有する株主への監督・管理を強化することを目的としている。

 現行規定により、同一人(同一の自然人又は法人)又は同一関係者(同一自然人又は同一法人の関係者)の持株比率が10%に達する場合は、主務官庁の金管会に申告し、かつ認可を受けなければならない。改正案では、同一関係者の定義を拡大するとともに、大株主の持株比率が5%以上に達する場合、金管会に申告する必要があり、また10%を超える場合、事前認可のほか、適格審査も受けなければならない(第16条)。

 このほか、金融持株会社及びその直接又は間接に支配する関係企業が許可を経ない限り、金融事業は各該当事業法の規定により取扱うほか、申請の投資行為を行ってはならない。この規定に違反する場合、第62条により罰するほか、その取得した株式についても、この法律の改正前後を問わず、許可を受けるべきものが許可申請を怠った場合、議決権がなく、また金管会は違法投資の処分を金融持株会社に命じなければならない(第36条第4項)。

 金融持株会社による再投資も今回の改正で規制緩和された(第37条)。しかし、金融持株会社とその代表者は(再投資をした)投資事業の取締役、監査役に就任することが禁じられ、また投資事業のマネージャー(支配人)を指定することもできない。但し、金管会の認可を受けた場合は、この限りでない。金融事業以外の事業への投資について金管会の許可を受けたときは、原則として金融持株会社の純価値の15%を超えてはならず、また被投資会社の議決権を有する発行済株式総数の5%及びその子会社への持株比率をあわせて15%を超えてはならない(第37条第3~5項)。(2008.12)

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