刑法改正、刑期が半年以下の場合 服役の代わりに社会労働サービス提供

J081231Y9 2009年1月号(J113)

 立法院(国会)は昨日、刑法第41条を改正する案を可決し、同条に7項を追加することになった。新規定は2009年9月1日から施行する。これまで6ヶ月以下の刑期が言い渡された場合に限って服役を罰金に換えることができるが、同条の改正により、6時間の社会労働(町の掃除など)で1日の懲役又は拘留と引き換えることができるようになる。但し、社会労働の履行期間は1年を超えてはならない。即ち、本刑が最長5年以上の罪を犯し、6ヶ月以下の懲役又は拘留の刑を受けた者は、罰金以外に服役と引き換える選択肢はまた一つ増えたということである。

 法務部によると、6ヶ月以下の懲役又は拘留の案件に限って社会労働の申立ができる。これには次の二つの類型に分けられる。
 一.刑を罰金で代えることのできる案件(本刑が最長5年以下の懲役の罪を犯し、6ヶ月以下の懲役又は拘留の言い渡しを受けた場合)で、当事者は現行第41条第1項により、刑を罰金で代える申立ができる。
お金がない、刑を罰金で代えることを希望しない、又は刑を罰金で代えることの申立が認められない場合、新設の第2項により、社会労働を申し立てることができる。 
 二.刑を罰金で代えることのできない案件(本刑が最長5年以上の罪を犯し、6ヶ月以下の懲役又は拘留の言い渡しを受けた場合)で、当事者は第3項により、服役の代わりに社会労働を申し立てることができる。
正当な理由無しで社会労働を履行せず、情状が重大な場合、又は履行期間の満了にもかかわらず、履行がまだ終わらない場合、第2項の場合においては最初の宣告刑又は罰金を科し、第3項の場合においては最初の宣告刑を執行しなければならない。
(訳注:第41条第2項:前項規定により刑を罰金で代えるが、その申立をしない者は、6時間の社会労働サービスを提供することで1日の刑と換算し、服役の代わりに社会労働をすることができる。同条第3項:6ヶ月以下の懲役又は拘留の宣告を受け、第1項の規定を満たさない者は、前項の換算の規定により服役の代わりに社会労働をすることができる。)

 社会労働というのは、一定の条件を課した下で活動させるという制約のようなもので、また犯罪者を教化、監督する観点からも単なる罰金よりも刑罰的威嚇効果に期待が持てる。

 本刑が最長5年以上の懲役の罪を犯し、6ヶ月以下の懲役の刑又は拘留を言い渡された者は、立法趣旨から刑に服すことを罰金で代えるのを許さないが、社会労働なら認める余地がある。法務部検察司のまとめで、2008年11月までの時点で、裁判官から刑を言い渡され、その刑を罰金で代える者は42,541人、全体の40.8%を占めるということが分かる。(2008.12)

TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor