中国で弁護士資格取得の台湾人が対象の管理規則を公布 中国司法部
J081222Y9・J081222Z9 2009年1月号(J113)
中国で弁護士資格を取得した台湾国民は中国で業務を執行することが可能になった。中国司法部が2008年12月21日に公布した、「国家法律職業資格を取得した台湾住民が中国で弁護士として業務を執行することに関する管理(弁法)規則」は2009年1月1日から施行し、これにより台湾人が中国で弁護士として事業活動をすることが正式に認められたことになる。
台湾人が弁護士として中国の法律事務所での業務執行が認められ、また法律顧問として代理、コンサルティング、司法書士などの形で中国で非訟事件を担当することもできる。但し、弁護士としての事業活動が認められる台湾人は一つの法律事務所でしか業務を執行することができず、同時に外国法律事務所の中国駐在代表事務所又は香港若しくはマカオの法律事務所の中国駐在代表事務所に雇われることができない。
中国は2008年6月に台湾人の中国国家司法試験への受験を認めた。これを受けて、800人余の台湾人が受験し、37名が合格した。中国の法律事務所で一年間研修し、かつ地方弁護士協会の考査に合格すれば、中国で弁護士としての事業活動の認可を申請することができる。認可を受けた者は、中国弁護士協会に加入し、会員としての権利と義務を果たし、中国弁護士協会組織による職業訓練と交流活動に参加しなければならない。一定の条件を満たす者は、中国の法律事務所のパートナーになることも可能である。
台湾弁護士会全国連合会は去年10月に北京を訪れた際、中国台湾事務弁公室(オフィス)と最高人民法院副院長と会談を行い、台湾の弁護士が台湾でのキャリアによって中国での弁護士としての業務執行を認めてもらおうと、また中国に代表処や事務所を設立して、中国進出の台湾企業を対象に台湾株式市場上場等に関する法律サービスを行えるよう働きかけた。(2008.12)