初代弁理士(専利師) いよいよ登場、弁理士や特許代理人は何れの資格のみで業務を

J090119Y1・J090112Y1 2009年2月号(J114)

 専利師法は2008年1月11日から施行した。同法が定めたところによると、専利師になるには二つの方法がある。一つは国家試験に合格すること。もう一つは一定の資格を満たした特許代理人が試験免除の認可を受けて、訓練課程を修了してテストに合格すること。初回の専利師国家試験に合格した人は37人。このほか、国家試験の受験を免除され、訓練を経て最終的にテストをクリアして専利師証書を授与された人は114人(第一回コースは2008年9月20日に訓練を終え、テストに合格した者は47人。第二回コースは12月20日に終えて合格者30人。)。そのうち、27名が登録を終え、業務を始めている。知的財産局のウェブサイトで専利師名簿を検索することができる。

 専利師法が施行される前に、特許出願業務を代行できるのは特許代理人と弁護士のみ。同法施行後、国家試験に合格した専利師以外、約300名の特許代理人は試験免除の資格を有し、訓練コースを修了してテストに合格すれば専利師になれる。目下、訓練を修了してテストに合格した者、77名のうち20名が弁護士の資格をもっている。

 専利師法施行後、特許代理業務を行える者は専利師、特許代理人及び弁護士。しかし、専利師は専利師法、専利師公会(弁理士会)と懲戒会の規範を受けるが、特許代理人は知的財産局が「特許代理人管理規則」に基づいて管理する。一方、弁護士は弁護士法、法務部、弁護士会の管理下に置かれる。専利師、特許代理人、弁護士の管理機関及び準拠法はそれぞれ異なり、異なる身分のもとでは、その業務執行に支障を来たすことにもなりかねない。これについて、知的財産局は、紛争が生じるのを避けるため、いずれの資格を択一して業務を執行してもらう。したがって、特許代理人が専利師の登録を経た後、その身分は特許代理人から専利師に変わるため、登録前に代理していた案件は登録によって専利師として引き続きを業務を遂行することになる。

 今年、同局は専利師公会の設立を推し進め、専利師公会の成立を通して専利師としての使命及び職責を果たし、ひいて専利師の地位を高め、自律管理機能を強化する。一方、特許代理人は専利師と同じ業務を行うため、専利師公会の会員に加わることが望ましいが、人民団体の主務官庁の内政部(総務省に相当)が所管する事務なので、特許代理人を専利師公会の会員として迎え入れることができるかどうか、その判断を仰ぐことにしている。(2009.01)

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