台湾市場で日本産偽装食品出回る 農水省調査、台湾公取委に告発を示唆 虚偽表示や不実広告は公平取引法・商標法違反の可能性

J090108Y2・J090108Y4 2009年2月号(J114)

 1月7日付の日本読売新聞によると、日本農林水産省が去年11月に日本の民間調査会社に委託して台湾台北市の市場やスーパーを調べさせたところ、日本産を偽装した野菜や魚介類などの農水産品が出回っていることが明らかになったという。包装パックに日本の有名な産地が無断で表示されたり日本の高級食材ブランドにあやかったりするなど産地偽装の深刻さを浮き彫りにしている。韓国産とみられるナシが入った段ボールに「大分県日田産」、中国産のニンジンと玉ねぎが「ホクレン」、「JAきたみらい」と表示されたダンボールに入れられ、日本産として販売されていた。農水省知的財産課の話しでは、「産地偽装が広がっており、継続的に調査する。余にも悪質なケースは産地の自治体に知らせ、日本の公取委にあたる公平交易委員会(通称、「公平会」)に告発するなどの措置を取ってもらう」。

 これを受けて、公平会はニュースリリースで、「マスコミが報道した、日本農水省の調査で、日本の産地名に類似する「包装」或いは「表示」を使っているが、実際は日本産でない農水産品が台湾市場で出回っていることについて、業者が他人の商標を包装に不実に表示した場合、商標権を侵害する疑いがあり、また農産品市場取引法・商品表示法に違反する可能性がある。告発を受けた場合は農業委員会や経済部等関係当局に移送して処理してもらう」、という。

 さらに、業者が商品の包装以外、「広告」においてもその商品を日本産と偽って宣伝した場合は公平取引法第21条第1項に反するおそれがあり、商品の産地について虚偽不実又は誤解を与えるような表示をしたものは厳しく罰するという。

 公平会は業者に対し、広告掲載若しくは市場取引は公平取引法に則り行わなければならず、同法に違反することがあれば、新台湾ドル5万元以上2,500万元以下の過料が科される、と呼びかけている。(2009.01)

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