知的財産局で一元化した窓口を 著作権仲介団体と利用者紛争解決に取組む

J090112Y3 2009年2月号(J114)

 長い間著作権仲介団体(著作権管理団体)と利用者間の利用料徴収をめぐる問題について、知的財産局は解決策を模索している。問題は大別して四つある。
1.仲介団体が多すぎて、利用者がどの団体と著作権のライセンシングについて交渉をすればよいか、利用料はどこに支払えばよいか?
2.仲介団体の利用料率の計算方法が異なり、実際の著作権管理の数と市場シェアを反映することができず、相場とかけ離れている等問題が生じる。
3.仲介団体が刑事告発を濫用することが問題にされている。
4.著作物利用の細分化が問題にされ、また源泉からライセンス供与を受け、利用料を徴収すべきである。
以上の問題をめぐり知的財産局が打ち出した解決策について各仲介団体と話し合いを進めた結果、ようやく合意に至り、次の結論が出された。
1.単一窓口の設置:知的財産局に各仲介団体の合同オフィスを設置すること。
2.仲介団体の利用料率計算基準の一元化:海外の著作権管理団体の利用料等関連情報を知的財産局が収集して、各仲介団体の現行料率が合理的かどうか?今の利用料徴収状況を把握し、料率計算方法の一元化を各団体間で協議する。
3.仲介団体の市場シェア調査:市場における利用率の評価は利用料徴収の根拠となる重要な参考資料であるため、最初は放送局からその利用状況を調査し、それからテレビ局、カラオケ等利用類型の利用状況について調査を行う。
4.仲介団体の刑事告発手続:知的財産局の協調を経て、各仲介団体は刑事告訴の提起を慎重に行うことで合意した。「著作権仲介団体刑事訴追作業の流れ」に関する素案が出され、仲介団体と利用者のこれについての意見を募集してから、法務部(法務省に相当)、警政署(警察庁に相当)等法執行機関と協議する。

 このほか、立法院で審議中の著作権仲介団体条例改正案が成立すれば、団体数の管理、利用料徴収のための単一窓口の設置、利用料率の一元化、仮支払制度、利用者による料率設定項目の請求、刑事責任排除制度の設計等、著作物利用市場の健全化や安定化に寄与するとの期待が大きい。(2009.01)

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