米の影響受けて 「役員減給条項」が国会を通過 政府支援金受ける企業 立法院に経営再建計画を報告する義務

J090110Y9・J090109Y9 2009年2月号(J114)

 「役員(fat cat)減給条項」(訳注:アメリカでは高給をもらい私腹をぬくぬくと肥やしている大企業の役員達を「fat cat」と呼んでいる)といわれる「会社法の一部(第29条、第156条、第196条)を改正する案」は1月8日、立法院本会議で可決され、成立した。同法案により、政府の特別認可で財政的援助を受けた企業は、経営責任者の報酬を制限するほか、10億元以上の援助金を受けた場合、主務官庁の立会いで立法院(国会)に経営再建計画を報告しなければならない。また、立法院は付帯決議で、企業が政府の財政的援助を受けている期間内は海外への投資を禁止する。

 法案では、政府の支援を受けた企業に対し、特別認可を行った主務官庁は当該企業の経営責任者の報酬を制限するほか、その他の必要な措置を講じ、若しくは制限を加えることもできる。詳細は中央所管庁が定める。要するに、政府は状況に応じて、当該企業の経営責任者に給与を支給しない、取締役・監査役に報酬を与えない、支援を受ける期間内の社員解雇は認めないなどといったことを要求できる。また経営責任者は国内に住所若しくは居所がなければならない。

 改正条文第156条により、会社は財務構造を改善し、又は経営の正常化を回復するために政府が特別に認可した財政的援助を受ける場合、支援金を受ける対価として新株を発行して政府に譲渡することができる。発行手続は会社法の新株発行に関する規定による制限を受けない。一方、第196条により、取締役の報酬について会社定款で明確に定めなかった場合は、株主総会が決定すべきもので、取締役会はこれを事後に追認することができない。(2009.01)

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