商業登記審査緩和へ 同一名称に限って不許可 不正競争の場合 公平取引法20条で処理

J090107Y9・J090106Y9 2009年2月号(J114)

 商業登記法の改正案が立法院を通過したことにより、商業名称登記を申請する前に商号予備審査を経なければならない。審査の際、審査を受けようとする商号と同一名称の商号が登記されていないかを審査するだけで、類否判断はしない。不正競争が生じた場合は公平取引法(独占禁止法と不正競争防止法に相当)を適用する。

 商業登記法(旧法)第28条により、「商業(商号)が同一直轄市又は県(市)で、他人が既に登記した商号名称と同一又はこれに類似するものを使用して同類業務を経営してはならない。」

 しかし、商業名称が「類似」するかどうかは審査を行う者の主観的判断にかかっているため、同一名称かどうかを審査するに改めるとともに、旧規定の「同類業務を経営」という文言も削除する。

 商号登記申請時に同一名称かどうかのみを審査するにあわせて、商業登記前に予備審査をクリアしなければならず、また一定の期間内に商業名称が他の商号によって使用されることが認められない。その申請手続き、商業名称及び経営業務の記載のしかた、保留期間その他の遵守すべき事項に関する準則は、経済部が定める。(2009.01)

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