技術開発促進策 特許料減免を続行、自然人・大学・中小企業を対象に

J090204Y1・J090205Y1 2009年3月号(J115)

 世界的な金融危機で景気低迷が続くなかで、台湾知的財産局は特許料減免措置を続行する方針を示した。三割オフに相当する減免措置で、自然人・学校・中小企業が技術の研究開発に励むことを促す狙いである。この減免措置が始まって二年間、あわせて1万3千件が適用対象となり、特許料の減額は1億5千万台湾ドルに達する。

 同局のまとめで、07年に特許料減免措置の対象となった特許権(実用新案権者・意匠権を含む)が8万件を超え、計7,354万元の減額となり、08年にはさらに8万3千件が特許料を軽減され、計7,800万元の減額となった。産業・経済は低調な状態が続いているだけに、この減免措置による恩恵を受けている自然人や大学、中小企業はその大切さを身にしみてわかるだろう。

 特許をとってから協力業者を見つけ、商品化するまでかなりの時間を要し、短時間で企業収益の実現が難しい。経済的に比較的劣勢の自然人・学校・中小企業に配慮し、産業発展の促進のため、何らかの優遇措置を講ずなければと経済当局は特許料減免の優遇措置に関する規定を専利法(特許法・実用新案法・意匠法の三法に相当)に盛り込んだ。

 特許料減免弁法(実施要領)により、同弁法の適用対象となる者は、一回につき3年若しくは6年分の減額、又は第1年分から第6年分まで逐年ずつ軽減していくという減免措置を受けられる。自然人・学校・中小企業を対象に、第1~3年分の特許料2,500元から800元を減らして年に1,700元、第4~6年分の特許料につき1,200元を減らして年に3,800元を納めることになる。要するに特許料の七割を納めれば済む。(訳注:特許料減免弁法第4条により、この弁法が定めたところにより軽減される特許料は1件につき1年当たり納めるべき金額は次のとおりである。一.第1~3年分:年間800元を軽減する。二.第4~6年分:年間1,200元を軽減する。)

 さらに、同局は低所得者の自然人は特許料を支払えず、特許権を失ってしまうことのないようにするため、上記特許料減免弁法に低所得者の自然人が関連証明書類を添付して毎年特許料減免の申請を提出すれば、全額免除されることを規定している。(2009.02)

TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor