最高行政裁判所「著名商標への保護は国内で登録したものに限らない」 韓国ドラマ「大長今」調味料や健康食品等への商標登録は不可

J090306Y2 2009年4月号(J116)

 業者Xは2004年8月、韓国ドラマ「大長今(テジャングム)」(NHKで2004年に放送された際の題名は「宮廷女官チャングムの誓い」)をしょう油やはちみつなどを指定商品に商標登録出願をしたところ、知的財産局から拒絶されたため、最高行政裁判所まで争っていた事件がある。

 知的財産局によれば、「大長今」は韓国MBCテレビの著名商標であり、Xがそれを商標登録しようとすれば、公衆がそれが使われた商品の出所について混同誤認を生じさせる可能性があり、同出願を拒絶査定の処分にした。

 出願人は、韓国MBCテレビが台湾で先行登録をし、「大長今」についての商標の所有権を合法的に取得したことに関して、知的財産局は如何なる証明資料も提出していないとしたうえで、「大長今」と自分が登録しようとする文字とは同一だが、「大長今」はドラマであるのに対し、自分は大長今を食品等の商標として使用しようとするのであり、性質上大いに異なり、混同誤認をきたす虞がないと知的財産局が勝手に拡大解釈をしたことを主張する。

 最高行政裁判所によれば、著名商標に対する保護は登録制度を超え、国内で登録したものに限らず、「大長今」はわが国で商標登録をしていないものの、Xがそれを商標にしようとすることは取るに足らないとし、Xの処分取消し請求を退け、敗訴が確定した。(2009.03)

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