金融機構合併法改正案 立法院を通過、金融持株会社にも適用 複数の税制優遇措置 合併促進にインセンティブ

J090331Y8 2009年4月号(J116)

 金融機関の統合・合併を促すための金融合併法改正案は30日、立法院を通過した。X会社がY会社を合併した後、Y会社株主が持っていた株と同じ価値の他社株券又は現金と交換することを選択することができ、必ずしも同様の価値のX会社株式と転換すると限らない。

 改正案では金融持株会社を適用対象に加えいれている。金融持株会社が合併・買収するときにも複数の税制上の優遇措置を適用する。また弊害のないように、改正案では初めて持ち株率10%以上の政府系金融機関が経営権移転関連の合併案を推進するときは、株主総会に報告する前にはまず立法院に報告しなければならないことを定める。現在のところ、政府が10%以上の株式を保有する金融機関は15社ある。

 また、国際会計原則に合致するため、不良債権を売却した損失を5年間に分けて計上することのできる規定を撤廃する。合併によりのれん償却は5年から15年に延長すること、また金融業の合併について土地増価税の寄託は営業用地に限らないことを含めて金融機関の合併で受けられる税制上の優遇措置を拡大する。

 このほか、合併を推進するため、企業合併買収法に照らし合わせて、消滅機関の株主が所有していた株式の対価交換の選択肢を広げ、存続機関又は新設機関が発行する新株に限らず、他の機関の株式、現金又はその他の財産と交換することもできるようにする。

金融機構合併法改正ポイント
項     目  主な内容
合併に関する租税優遇措置の
拡充
のれん償却は5年から15年に延長
土地増価税の寄託は営業用地に限らない
 移転される有価証券は証券取引税を免除される
適用対象 金融持株会社を追加
政府系金融機関の合併 持ち株率10%以上かつ経営権譲渡に関わる者は立法院に報告する必要がある
消滅機関株主株式の対価の交換 合併後の新株を除き、その他の(金融)機関の株式、現金又はその他の財産を追加する
不良債権の売却損の会計処理 5年分に分けて計上できる規定を撤廃
社員の権益 企業合併法に照らし合わせて、留任したくない、又は退職社員に対しては退職金又は解雇手当を支給する必要がある規定を追加する。
評価 公認会計士に限らず、専門家が株式交換比例等について評価する。
合併後関係者の信用取引調整 銀行にだけ信用取引が認められていたが、保険業及び証券業にも認めるようになった。
 (2009.03)

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