営造業法改正案が可決・成立 建設工事専門法廷設置へ 司法院は法廷設置裁判所を指定 専門知識持つ裁判官も育成

J090401Y9・J090325Y9 2009年4月号(J116)

 「営造業法第67条ノ1」改正案は31日に立法院を通過したことにより、司法院は裁判所を指定して「工程専業法廷(建設工事専門法廷)」を設置し、建設工事関連専門知識或いは審判経験を有する裁判官が建設工事紛争事件を取り扱うことになった。

 司法院組織法第14条により、地方裁判所はそれぞれ民事法廷、刑事法廷を設置し、その法廷数は事務の繁簡により定め、必要なときに専門法廷を設けることができる。司法院は特定の裁判所を指定して試行させ、司法人員研修所も専門法廷のため特別にクラスを開設して裁判官に関連専門知識を教える用意ができているという。

 司法院のデータによると、建設工事紛争事件は一審で平均10ヶ月間かかり、2007年は1212件、去年1月から10月までは既に1113件にのぼり、建設工事紛争事件が増加傾向にあることから、専門法廷を設置して専ら建設工事紛争を処理することにした。

 内政委員会は専門法廷の名称について、初審で「営造業工程専業法廷」に決めたが、建設工事には土木、電子、営造、水道、電気、消防等が含まれ、下請け契約に関連する紛争がほとんどであるため、司法院は名称で専門法廷の実務的機能を限定してしまわないように、専門法廷を「工程(建設工事)専業法廷」に位置づけている。(2009.03)
(訳注)営造業法第67条ノ1:司法院は裁判所を指定して建設工事専業法廷を設立させ、建設工事に関連する専門知識又は審判経験を有する裁判官が建設工事紛争訴訟事件を取り扱うものとする。

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