品種を特許法の適用対象に 農作物への保護拡大目指す、農業委員会

J090418Y1 2009年5月号(J117)

   不法業者或いは中国企業が台湾農作物の品種を権利者に無断で利用するのを防ぐため、行政院農業委員会(農水省に相当)科技(科学技術)処によると、野菜及び花卉等の新品種は現段階では植物品種及び種苗法のみで保護されるのであって、農作物の品種に関する知的財産権への保護を拡大する必要があることから、品種の国外における使用許諾制度を推進するほか、特許法の適用対象に加えいれる方針で検討していることを明らかにした。

   また、農作物品種のビジネスチャンスを拡大するためにも、科技処処長の黄子彬氏により、農業委員会は品種の国外における使用許諾制度を推進しており、例えば高雄(地名)三号のマンゴ品種「夏雪」は日本の農林水産省に品種権を登録済みで、しかも日本の業者に日本国内で種苗の販売又は栽培を許諾している。台湾のマンゴ品種が国外での使用を許諾したのはこれが初めてある。

   このほか、高雄農業改良場の六号、七号の枝豆も既に日本で品種権の登録を済ましたという。農業改良場もマンゴ品種「夏雪」と同じ形で、日本の雪印企業傘下の種苗会社に上記枝豆の品種の販売を認めている。台湾権利者の許諾を得ない限り、台湾の登録済み枝豆品種を勝手に使用したり販売したりしてはならない。2009.04
TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor