光ディスク管理条例改正案 立法院の初審を通過 過失による出所識別コードの表示漏れ ライセンス提出すれば処分を軽減

J090430Y2・J090429Y2 2009年5月号(J117)

   「光ディスク管理条例第17条、第18条及び第20条の改正案」は29日の立法院経済委員会における審査を通過した。過失によるSIDコードの表示漏れ、かつ合法に利用許諾を受けている光ディスクメーカーなら、主務官庁は処罰を軽減し、又は補正のチャンスを与える。

   不法業者による海賊版のプレスを抑制するため、2001年に台湾当局は光ディスク管理条例を成立させ、記録済み光ディスクの製造許可書に記載事項の変更があったときは、事業者は予め主務官庁に変更を申請する必要があり、また記録済み光ディスク若しくはマスターディスクを製造するには出所識別コードを表示しなければならない。合法に製造された光ディスクには出所管理のための二つの識別コードがあるはずである。一つはマスターディスクコード、もう一つはどの装置で製造されたかのモジュールコード。海賊版の氾濫を防ぐため、知的財産局は出所識別コードへの審査が厳しい。いずれのコードが表示されなかった場合、150万元~300万元の過料が科される。ただ、同条例は、過失による表示漏れの状況を考量しなかったため、合法に利用許諾を受けていることを証明できれば、その罰則を軽減するというように改めた。

   第17条及び第20条については、事業者は記録済み光ディスク若しくはマスターディスクを製造し、過失により出所識別コードを表示せず、かつ権利者のライセンス供与に関する証明書類を提出することができる場合に限って、罰則を三分の一に軽減する。第18条は記録済み光ディスクの製造許可書類に記載事項の変更があり、変更の申請を怠った場合、事業者が15日以内に追加申請をしなかったときにはじめて処罰をする。(2009.04

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