輸入禁制品処理原則の緩和、積戻し命令で 没収は一定の条件付

J090430Y8・J090429Y8 2009年5月号(J117)

   財政部(財務省に相当)は輸入禁制品の没収に関する原則を緩和すると発表した。主務官庁が明確に貨物の没収を命ずる場合を除き、関税法に違反する輸入禁制品は一切積戻しさせ、没収はしない方法で処理するという。

   「税関密輸取締条例」においていう「管制(禁制)」は、「関税法」第15条に定められた、輸入してはならない、又は輸入を禁止する物品を含む。現行同条第3号に定められた、輸入してはならない物品とは、関連法律規定に基づき輸入を禁止する物品及び目的事業中央主務官庁の許可又は認可を経なければ輸入ができない物品をいう。

 「関税法」第15条第3号に定められた輸入してはらない、又は輸入が禁止される貨物を税関が見つけた場合、やはり各主務官庁が所管する法律規定により没収すべきものとされるときにはじめて「税関密輸取締条例」第37条第3項により適用される同条例第36条第1項及び第3項で処理するのが妥当である。したがって、財政部は2004年12月6日付台財関字弟300577360解釈令第1点第1号を、「関税法第15条第1号、第2号に定められた輸入してはならない物品、及び第3号に定められた輸入してはならない、又は輸入が禁止され、かつ関連主務官庁が所管する法律の規定により没収すべき物品」に修正する。2009.04
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