知的財産権協力協議 中国との会談議題に、経済部が要請

J090421Y8・J090413Y8 2009年5月号(J117)

   経済部は知的財産権協力協議を第四回の中台会談(通称、江陳会談)の議題として取り上げよう要請している。知的財産局の王美花局長は、過去に台湾特産品の産地名が中国で不正に商標登録されたり中国の不法業者が台湾の特産品を模倣したりするなど中国市場に進出する台湾企業に損害を与えているとして、中国との会談に知的財産権協力協定を締結し、模倣品・海賊版の撲滅や商標の横取りに共同で取組んでいくことを望んでいると話している。

   このほか、知的財産局も中国側に、特許審査結果の相互承認、特許と商標の優先権の相互承認、台湾住民が中国で特許代理人の資格を取得し、業務を執行することができるように交渉したいとの考えを示している。王局長は、次のように強調する。「台湾と中国間の知的財産権協力の内容が協力協定の締結に向けて進むようにと、また具体的には交渉は半年に一回のペースで行うようにしたい」

   行政院はこれについて次の考えを示している。

   1.台湾企業の商標が不正に登録されるのを防ぐため、台湾と中国は2007年に「両岸商標フォーラム」を開催した際に、既に商標の横取りを防ぐために、商標交流の窓口を設置し、互いに商標情報を提供しあうことで合意している。また台湾企業の知的財産権を保護するため、2008年11月3日第二回の「江陳会談」では知的財産権保護を優先に次の段階の交渉の議題に取り上げたいとしている。

   2.両国における知的財産権の交流を強化し、台湾企業の知的財産権が合法に保障されるように、海峡両岸商務協議会は2008年11月25日に中国四川省で開催する「2008年海峡両岸商標フォーラム」に台湾の産官学各界の有識者を招いた。会議のなかで、両国の商標法制について意見を取り交わしたほか、台湾経済部知的財産局は台湾企業の商標が中国で不正登録されていることと商標権保護の実行等について中国側にうまく対処するよう要請した。これを受けて、中国側も商標法第41条を改正し、商標の不正登録問題(横取り)に積極的に取組んでいきたいとの考えを示している。

   3.両国ともにWTOの加盟国であり、パリ条約及びTRIPS協定における著名商標(周知商標)の保護に関する規定を遵守することが義務付けられている。商標実務上の問題を有効に解決し、対中投資の台湾企業の権利と商業上の信用を保護するため、著名商標の保護に関する情報を両国が持続的に交換すれば、商標の不正登録を有効に防ぎ、また模倣行為を抑止することができる。(2009.04

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