債務整理法改正案 年内に検討完了の見通し、日本の会社更生法を手本に 会社更生、資金調達に資産の二重抵当を容認の方針

J090427Y8・J090408Y8 2009年5月号(J117)

  司法院は会社法、破産法及び非訟事件法に散見する関連規定を統合した債務整理法草案を年内に完成する方針を固めた。会社法中の会社更生に関する規定も債務整理法の立法化により削除され、今後新株主の資金の債権への保護や破産手続き等はより完備した法令のもとで行われることになる。 

  司法院は近いうちに行政院と意見を合わせた後、法案を立法院に送る考えである。そのうち、草案の第209条により会社更生に有利なように、会社更生のときに、過去に抵当権を設定した不動産について新たに銀行に融資してもらえるようにする(二重抵当)。司法院によると、日本における会社更生の成功率は80%に近く、成功率がこれほど高いのは更生会社が新たな資金を取得できるようにすることと密接に関わっているからであるという。

  現行破産法には会社更生に関する規定はない。司法院は経済建設委員会と経済部がかつて起草した企業更生破産法の草案を破産法に取り込んで修正した後、その内容はすでに破産法の範疇を越え、会社更生をも含むため、同草案を「債務整理法案」に名前を変更した。


 
法案に新たに設ける第209条は、主に法人事業の更生のために定められるもので、例えば新たしい融資の取得、営業譲渡又は財産の売却について、場合によっては会社財産についての担保物権若しくは優先権をひとまず消滅しなければならないので、管財人が担保物権若しくは優先権の消滅を裁判所に裁定してもらえる制度を新たに設けるほか、担保物権者が同意しない場合、管財人はその同意に代えて裁判所に裁定を申し立てることができるようにする。

 

債務整理法(原破産法)改正案に第209条を新設

条  文

内           容

第209条第1項

法人事業の更生のため、その財産上の抵当権、質権、留置権その他の担保物権、優先権を除去する必要があるときは、裁判所は管財人の申立てにより裁定を以ってこれを除去することができる。

同条第2項

前項財産は、法人事業の更生のため、先順位担保物権を設定する必要があり、かつ次に掲げる場合に該当し、担保物権者が同意しないときは、管財人はその同意に変えて裁判所に裁定を申し立てることができる。1.法人にはすでに担保の設定に供する他の財産はない場合。2.担保物権者は同一の条件で新しい融資をすることを拒否する場合。

同条第3項

前二項の申立ては書面をもってこれをし、かつ次に掲げる事項を明記しなければならない。1.担保物権若しくは優先権のある財産及びその時価。2.担保物権若しくは優先権及びその権利者の氏名、住所・居所。権利者が法人の場合、その名称、法定代理人及び事務所若しくは営業所。

同条第4項

裁判所は第1項、第2項の裁定をする前に、権利者に意見を陳述する機会を与えなければならない。

同条第5項

第1項、第2項の場合が更生計画において、担保物権者若しくは優先権者はその権利の目的物について裁判所の裁定時の時価の限度額内に優先に弁償を受ける権利があるようにしなければならない。

同条第6項

第1項、第2項の裁定は、担保物権者若しくは優先権者に送達しなければならない。

同条第7項

第1項、第2項の裁定について抗告をすることができる。但し、再抗告はできない。抗告中においては執行を停止しなければならない。

出所:司法院                   (2009.04

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