会社法改正案 国会を通過、会社設立時の最低資本額制限を撤廃

J090415Y9 2009年5月号(J117)

   会社法改正案は14日の立法院会議を通過したことにより、現行会社設立の「最低資本額」(現行規定のもとでは株式会社は50万元、有限会社は25万元)に関する制限が撤廃され、たとえ1元でも会計師(日本の公認会計士に相当)さえ会社設立に要したコストには十分であると監査証明すれば、設立が可能だということになる。 

   最低資本額制限撤廃後、架空会社の問題が生じると懸念する声も聞かれるが、政府関連機関は商業会計法、会社法、会計師による監査証明業務を確実に実行し、会社の資本・負債の透明化を図り、インターネットで公表し、だれもが検索できるようにすべきである。

   経済部商業司によれば、会社設立を申請するにあたって、その資本額が会計師の監査を経て設立コストに十分であると証明されれば、登記機関は直ちに登記を認める。但し、会社設立の際に資本額を登記する必要がなくなっても、商業司は資本額を登記事項と定め、情報サイトに公示することによって、取引相手方がその会社との取引を行う際の安全性を確保する。会社設立登記申請にあたり、資本額がコストに不十分な場合、つまり負債より資産が少ないときは、会社登記機関は登記を認めない。

  会社設立後、設立会社の5%をサンプル調査すると商業司は強調する。架空会社であるとの通報があったとき、或いは会社登記事項が法に違反するときには、主務官庁は検察・調査機関に移送してその法律責任を追及する。

   去年、立法院も会社法の改正を行い、会社設立時の最低資本額を100万元から50万元に半減し、一般の会社を25万元に減らした。ところが、世界銀行の調査で、台湾において会社を設立する際に必要な「最低資本額」は国民の平均所得を超え、世界ランキングで157位とランクされた。台湾のビジネス環境を改善し、会社設立コストを軽減するため、再び法改正を行い、最低資本額の規定を直接削除した。(2009.04
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