地裁に行政事件処理専門法廷設置 早ければ1~2年後に始動 税務・過料処分・公法関係財産訴訟等簡易事件を扱う

J090409Y9 2009年5月号(J117)

   司法院は地裁に行政訴訟専門法廷を設置する方向で検討している。地方行政専門法廷設立後、税務・行政的過料処分・公法関係の財産訴訟等簡易行政事件を専ら扱うことになる。しかし、行政専門法廷の設置は行政訴訟法、国家賠償法、社会秩序維持法等を改正する必要があり、また前掲法律の所管庁がそれぞれ異なるため、早くても1~2年後に実施される見通しである。 

   台湾全国は今のところ、台北、台中、高雄三つの高等行政裁判所しかないので、他の地方の国民が行政訴訟をするのに不便である。国家賠償関係、道路交通処罰条例違反に対する異議申立、選挙罷免、社会秩序維持法違反は性質上公法に関する事件なのに、一般の裁判所で処理されているので、長年にわたって問題とされてきた。したがって、司法院は行政裁判所で審理するのが最も望ましいというこどで、最初は「地方行政裁判所」を設置する方針であった。然しながら、半年余りの検討を経て、裁判所の設置は国家の財政、ハードウェア、人手および案件数等現実的な要素を考慮しなければならないので、地裁に行政訴訟専門法廷を設置することに方針転換した。

   地方行政専門法廷設立後は専ら行政訴訟簡易事件を審理する。即ち、税務、行政過料処分、公法関係の財産訴訟(例えば土地徴収、補償金等)等目的額が20万元以下の案件を扱う。この類の案件数は行政事件全体の25%を占めている。

   このほか、現在の行政訴訟事件は「二級二審」で、簡易事件の一審は高等行政裁判所の一人の裁判官(独任制)が審理し(一般案件は合議制で審理する)、裁判の結果に不服があれば最高行政裁判所に控訴する。将来的には、簡易事件は地方行政専門法廷で審理した後、司法判断の統一のため、判決に不服な者は高等行政裁判所に控訴することなく、直接最高行政裁判所に上告する。要するに「三級二審」になる。(2009.04
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