専利師法資格要件変更 民法改正に合わせて 禁治産宣告が「後見宣告」、「輔助(補佐)宣告」に

J090505Y1 2009年6月号(J118)

 民法の改正で、「禁治産宣告」が「後見宣告」と「輔助(補佐)宣告」に改められたため、これに合わせて、立法院会議は専利師法、会社法、事業用爆発物管理条例等の資格要件を変更した。

 このうち、専利師法第4条は「後見又は輔助の宣告を受けた者」を、専利師になることができない要件の一つに加えるとともに、同法第37条は「後見又は輔助の宣告を受けた者」を、特許代理人を務めることができない要件の一つに加えいれた。(詳しくは次の条文をご参照ください)

専利師法改正条文

第4条 次の各号のいずれに該当する者は、専利師になることができない。既に専利師になった場合は、その専利師証書を取消し又は廃止する。
 一.業務関連の犯罪行為により、本国又は外国の裁判所から一年以上の懲役の刑の裁判が確定した場合。但し、執行猶予の宣告を受け、又は過失により罪を犯した場合は、この限りでない。
 二.本法に定めた除名処分を受けた場合。
 三.専門職業及び技術人員試験の規定により、合格の資格が取り消された場合。
 四.後見又は輔助(補佐)の宣告を受け、未だ取り消されていない場合。
 五.破産宣告を受け、未だ復権していない場合。
 六.精神的疾病を患い、又は心身状況が異常で、主務官庁が専門医に委託して業務執行が不可能であると認定された場合。
 前項第四号から第六号までの規定により、専利師証書が取り消され又は廃止された者は、原因が消滅した後、なお本法の規定により、専利師証書の受領を申請することができる。
第37条 次の各号のいずれに該当する者は、特許代理人になることができない。 一.業務関連の犯罪行為により、一年以上の懲役の刑の裁判が確定した者。但し、執行猶予の宣告を受け、又は過失により罪を犯した者は、この限りでない。 二.後見又は輔助(補佐)の宣告を受け、未だ取り消されていない者。 三.破産宣告を受け、未だ復権していない者。 四.精神的疾病を患い、又は心身状況が異常で、主務官庁が専門医に委託して業務執行が不可能であると認定された者。 五.特許代理人の証書の受領が認められた資格は、法律により取り消され又は廃止された者。
第40条 本法は公布後六ヶ月に施行する。 中華民国98年(2009年)5月5日に改正された本法の条文は、98年11月23日から施行する。

(2009.05)

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