「著名地方特色産業産地認定原則」提出、商標不正登録防止策

J090526Y2 2009年6月号(J118)

 知的財産局は「一郷鎮(地方や町)一特産」の政策に合わせて、全国各地方に特色のある産業、農業・漁業・牧畜業及び手工業(手工芸品)を他の地域産業或いは製品と区別すべく、その地名をその地方の産業だけが使えるようにすることによって、地方に特色ある産業又は伝統技芸の発展を続け、地方の競争力向上を目指し、さらに外国で商標の横取りなどわが国地名が不正に商標登録されることのないように、「著名地方特色産業産地認定原則」を2008年から起草し、各地方の特産品の一覧の作成を試みている。ただ、産地の知名度は、時代の流れ、製品の生産販売の規模、持続的な宣伝活動等客観的な要素によって変化するので、適時に一覧の改訂を行う。

 認定原則の提出次第、知的財産局は各県・市政府(県庁・市庁)の管轄内に地方の特色のある著名な産業の推薦を要請するほか、今年3月6日に各地方自治体、行政院農業委員会、交通部観光局、経済部中小企業処及び商業司等政府機関を招いて会合を開き、逐一内容を検討し、「著名地方特色産業産地一覧表」(346ヶ所の著名産地を収録)を完成したのである。アクセス先は次のとおりとなっている。
(http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=3015&guid=5ea9e737-264b-49f0-be33-5afec5122b37&lang-zh-tw)

著名地方特色産業産地認定原則

  (前略)いわゆる「著名地方特色産業産地」とは、特殊な自然又は人文環境により発展した、当地を代表できるクラスター型産業の発展を遂げ、かつかなりの知名度を有する産地をいう。その認定については次の五つの要素により総合的に判断する。
1. 全国的声誉を博し、広くわが国消費者に熟知されている特産品であって、かつ消費者にとってその産地名称と緊密に連結し、並びに当該特産品は其の地域の代表的な産業であると認められるもの。例えば、「大渓(地名)」の「豆干」(豆腐で作った干し物やそれをしょう油などの調味料を入れて煮込んだ物)、「台中(地名)」の「太陽餅」(餡の入ったお菓子)等。
2. 特殊な自然環境のなかで発展した特色のある地方産業。例えば、「阿里山」のお茶(阿里山茶)、「拉拉山」の「水蜜桃」(桃の一種)等。
3. 歴史文化を伝承する価値があり、珍しくかつ其の文化を保存する意義のある産業であって、当該地域で発展した相当の規模のあるもの。例えば、「后里(地名)」のサキソフォン、「蘭嶼(地名)」の丸木舟。
4. 伝統的な特色のある産業であって、その産地で生産した特定の製品は伝統的な技術又は独特な技術によって作られたもので、地方の独特性を表し、他の地域の同じ産業或いは製品と区別できるもの。例えば、「新埔(地名)」の柿餅、「美濃(地名)」の紙傘等。
5. クラスター型経済を形成している産業であって、現地の商店はクラスターとなって発展し、産業クラスターとしての経済効果を発揮している。例えば、「鶯歌(地名)」の陶器・磁器、「石門(地名)」の活魚づくし等。(2009.05)

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