公共福祉のための労役刑 9月1日から実施開始

J090520Y9・J090519Y9 2009年6月号(J118)

 刑務所の満員状態を解消し、また短期的自由刑の弊害が生じるのを避けるため、立法院は刑法改正案を可決し、罰金刑を労役で換えられる者は更に「公共福祉のための労役」に服さなければならないようになった。つまり社会奉仕させることである。この新しい制度は今年9月1日からスタートする。

 同改正条文によると、罰金刑を労役で換えられる者は、更に社会奉仕をすることによって刑務所に入らず済む。但し、この制度を適用しない場合もある。例えば、労役で換えられる期間が1年を超える者、又は懲役6ヶ月以上かつ罰金刑を併科された者などは排除される。

 公共福祉のための労役というのは何かというと、政府機関、行政法人、公益団体又は住宅地域での清掃や整理整頓、ホームケア、介護、山や海辺の掃除、環境保護、生態保護、住宅街のパトロール、社会奉仕、文書処理、交通安全其の他公共利益のための無報酬労働サービスがこれにあたる。学校は対象外である。(2009.05)

訳注:刑法第42条ノ1(日本でいえば第42条ノ「2」になる)
 罰金を労役で換える者は、次の場合のいずれに該当する場合を除き、6時間の社会労役を提供することによって1日と換算し、社会労役に服することができる。
 一.労役で換える期間が一年を超える場合。
 二.懲役6ヶ月かつ罰金の併科を言い渡された場合。
 三.心身健康状態により、社会労役を執行するのが著しく困難な場合。
 前項社会労役の履行期間は二年間を超えてはならない。
 (第3項略)
 既に履行した社会労役の時間数が労役と換算して1日未満の場合は、1日と論ずる。
 社会労役履行期間内に罰金を納めた者は、その納めた数は、裁判所が定めた罰金を労役で換える基準で換算し、社会労役の日数を差し引く。
 (第6項略)

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