司法院「速審法」草案 近く提出する見込み、裁判の迅速化・妥当性図る

J090627Y9・J090604Y9 2009年7月号(J119)

 司法院は近く「加速審判法(略称:速審法)」の素案を提出する見通しである。裁判が長引く事件、例えば起訴から15年が経ち、又は差し戻しの回数がすでに三回を超えるが、なお確定できない事件について、上訴又は差し戻しの条件を厳しく制限するほか、検察官の起訴を直接却下し、事件を「終結」させることができるようにする。

 司法院は公聴会を開き、米、日、EU各国の立法例を参考に「速審法」を制定することにした。その素案は近く提出される見通し。次のとおりポイントをまとめる。
1.刑事訴訟法改正に関する見解の不一致で速審法の推進に影響のないに、専門法を制定する。
2.最初は審理が長引く事件を適用対象とし、将来的には順次全ての事件に拡大する。
3.立法は主に審判の迅速化を図るためであって、やむをえない場合に限り検察官の起訴を却下し、事件を終結させる。例えば、事件が起訴されてから15年以上が経ち、或いは差し戻しの回数が三回を超え、第三審に上告するときは、厳格な法律審を行う。最高裁が差し戻すときにもその条件を厳しく制限する。
4.事件の起訴が一定の時間を超える場合、例えば20年、裁判官は事件が遅延する原因、期間、事件の重大さを考慮して、必要なときに検察官の起訴を却下する。検察官が新しい事実証拠を発見しない限り、再起訴はできない。
5.裁判が長引いた事件がいったん終結すると、特別委員会が訴訟遅延の責任を調査し、裁判官、検察官と弁護人はすべて検討される対象となる。

 消息筋によると、司法院は7月中旬に提出する予定の素案について公聴会を開き、各界の意見を聞いてから、最終的に草案を取りまとめる。

 近年、一部の事件は起訴から無罪が確定するまで長い年月が経ち、如何に妥当かつ迅速に裁判を進めるか、各界の関心が集まっている。例えば、アメリカは1974年に裁判の迅速化を進める連邦法を定めており、日本も平成15年(2003年)に「裁判の迅速化に関する法律」を定めている。司法院もこの課題を重視し、5月26日、27日に「刑事裁判を妥当かつ迅速に行うための公聴会」を開いた。

 事件を妥当かつ迅速に進めるため、司法院は近年次々と専業法廷を設置し、裁判の進行に補助するための専門人材を起用するほか、司法知識庫(データバンク)の構築に取り掛かり、裁判所の専門能力の強化に力を入れている。同時に、機関(機構)間の相互協力、国際間の司法互助、鑑定の機能強化及び緻密な捜査の実行を通じて、裁判の長期化を避けようとしている。(2009.06/2009.05)

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